大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1957 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審に於ける未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小田泰三の上告趣意について。

所論は、憲法違反と主張してはいるが、その実質は刑訴法違背の主張に過ぎない

ものと認められるから、適法な上告理由ということはできない。

被告人の控訴趣意書は所定の期間経過後に提出されたものだから不適法である。

よつて、刑訴法第四〇四条第三八六条第一項第三号第一号刑法第二一条刑訴法第

一八一条第一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のように決定する。

昭和二五年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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